AIで作った広告・PRの表示:ステマ規制(景品表示法)との関係
AI生成の広告やバーチャル人物の投稿でも「広告である」ことの明示が要点
2023年10月1日から、ステルスマーケティング(ステマ)は景品表示法違反になりました。AIで作った画像・動画・文章を広告に使う場合や、AIで生成したバーチャルインフルエンサーで商品を紹介する場合も、「事業者の広告であること」が消費者に分かるかどうかがポイントになります。
ステマ規制の基本
消費者庁によると、規制されるのは「広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であることを分からないもの」です。
- 根拠:景品表示法第5条第3号に基づく内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(2023年3月28日告示、同年10月1日施行)
- 対象となる広告には、企業がインフルエンサーなど第三者に依頼・指示するものも含まれる
- SNS投稿やレビューだけでなく、テレビ・新聞・雑誌なども対象
- 規制対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)。依頼を受けたインフルエンサー自身は規制対象ではない
「広告であることが明瞭」とは
消費者庁の運用基準は、明瞭と認められる例として次を挙げています。
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言で表示する
- 「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章で表示する
ただし、これらの文言を使っていても、表示全体から広告だと分からなければ明瞭とは認められない場合があるとしています。不明瞭な例として、大量のハッシュタグに埋もれさせる、動画で一瞬しか表示しない、周囲より小さい文字で表示する、などが挙げられています。
AIを使う場面での考え方
運用基準や消費者庁のページには、AIに特化した規定はありません(2026年10月時点で確認した範囲)。ただし、規制の考え方は表示の作り方を問わないため、次のように整理できます。
- AI生成のバーチャル人物が商品を紹介する投稿:事業者が内容の決定に関与していれば事業者の表示であり、広告であることの明示が必要になると考えられる
- AIで量産したレビュー風文章:事業者が第三者の感想のように見せれば、ステマに当たるおそれがある
- AI生成画像を使った広告:ステマとは別に、実際の商品より著しく優れていると誤認させる表示は、景品表示法の不当表示(優良誤認など)の問題になり得る
実務チェックリスト
- 依頼・提供・指示がある投稿には、冒頭など目立つ位置に「PR」「広告」などを表示する
- 動画では、冒頭を含め認識できる長さで表示する
- AIで作ったモデルや使用イメージを、実際の効果のように見せない
- インフルエンサーとの契約書に表示方法を明記し、投稿前に確認する
- AI生成であることを示すラベルは、媒体の規約に従って別途付ける(AIクリエイターのSNS発信のコツ)
関連:生成AIと著作権、AIと日本の法律・ガイドライン、AIプロダクトの日本市場参入
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の案件は弁護士など専門家にご相談ください。
参考リンク
編集: AI Play 編集部 最終更新: 2026-10-25