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生成AIと著作権:文化庁「AIと著作権に関する考え方」のポイント

学習段階と生成・利用段階に分けて整理した日本の考え方の要点

日本では、生成AIと著作権の関係について、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめ、文化庁が公表しています。法的拘束力はありませんが、現行の著作権法がAIにどう適用されるかを理解するための基本資料です。

基本の枠組み:2つの段階を分けて考える

文化庁の概要資料は、行為の内容と関係する条文が違うため、次の2つを分けて考える必要があるとしています。

さらに、AI生成物そのものが「著作物」に当たるかは、別の問題として整理されています。

開発・学習段階:第30条の4

第30条の4は、著作物に表現された思想・感情の「享受」を目的としない利用(非享受目的の利用。例:AI学習のための収集・複製)を、原則として権利者の許諾なく行えるとしています。ただし、次のような場合は適用されないと整理されています。

なお、「作風」がアイデアにとどまる場合、作風が共通するだけでは著作権侵害にならないとされています。一方、特定クリエイターの作品群を狙い撃ちした追加学習には第30条の4が適用されない場合があると示されています。

生成・利用段階:類似性と依拠性

AI生成物をSNSに投稿したり販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されます。

両方が認められ、権利制限規定の対象外であれば侵害となります。概要資料は、利用者が既存の著作物を知らなかった場合でも、その著作物がAIの学習に使われていたなら、通常は依拠性が推認されるとしています。また、生成が適法でも、その後の公開・販売まで当然に適法とはならず、場面ごとの判断が必要だとしています。

AI生成物は著作物になるか

人がほとんど指示を与えずにAIが生成したものは、著作物に当たらないと考えられています。一方、人が「道具」としてAIを使い、創作意図と創作的寄与があれば著作物となり得ます。具体的な表現を詳しく指示した場合は創作的寄与が認められやすい一方、試行回数が多いことや単なる選択だけでは判断に影響しないとされています。

実務でのチェックポイント

  1. 特定の作品名・作家名・キャラクター名を指定して似せるプロンプトは避ける
  2. 公開前に、既存作品と酷似していないか画像検索などで確認する
  3. 商用利用の可否は、利用するAIサービスの規約も確認する
  4. 文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)で立場別の確認項目を見る

関連:生成AIと個人情報保護、AIと日本の法律・ガイドライン

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の案件は弁護士など専門家にご相談ください。

参考リンク

編集: AI Play 編集部 最終更新: 2026-10-25