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生成AIと個人情報保護:個人情報保護委員会の注意喚起から学ぶ実務

個人情報をAIに入力する前に確認すべき点と社内対策

生成AIに顧客名簿や面談メモを貼り付けてしまうと、個人情報保護法上の問題につながる可能性があります。個人情報保護委員会は2023年6月2日に「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」を公表し、事業者と一般利用者それぞれへの注意点を示しました。

事業者(個人情報取扱事業者)向けの注意点

注意喚起は、事業者が生成AIサービスを使う際の要点として次の2つを挙げています。

  1. 個人情報を含むプロンプトを入力する場合は、特定した利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること
  2. 本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、そのデータが応答の出力以外の目的で扱われる場合は、法の規定に違反する可能性がある。そのため、サービス提供事業者が個人データを機械学習に利用しないことなどを十分に確認すること

つまり「入力する前に、そのサービスが入力内容をどう扱うかを確かめる」ことが出発点です。

一般の利用者向けの留意点

AI事業者ガイドラインでの位置づけ

総務省・経済産業省の「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」も、AI利用者が取り組む事項として、AIシステム・サービスに個人情報を不適切に入力しないよう注意を払うこと、プライバシー侵害に関する情報を集めて防止を検討することを挙げています。

実務で確認したいこと

サービス側の設定

主要サービスの多くは、法人向けプランでは既定で業務データを学習に使わないと公式に表明していますが、内容はサービスやプランごとに異なり変わることもあるため、契約前に最新の規約で確認します(主要チャットAIの比較)。

入力側の工夫

外国のサービスを使う場合

個人データを外国にある第三者に提供する場面では、法第28条に基づく規律があります。個人情報保護委員会の「ガイドライン(外国にある第三者への提供編)」で、本人同意や情報提供のルールを確認してください。

よくある失敗

社内ルールの作り方は社内AI利用ガイドラインの作り方、全体像はAIと日本の法律・ガイドラインを参照してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の案件は弁護士など専門家にご相談ください。

参考リンク

編集: AI Play 編集部 最終更新: 2026-10-25